派遣社員の活用にあたり派遣先企業様がしなければならないこと

派遣社員の能力発揮に有効な一般的注意事項

派遣社員の能力発揮に有効な一般的注意事項

派遣社員の多くは専門知識や経験を武器にプライドをもって派遣という就労形態を選択している人たちです。

労務管理、作業管理面ではこうした人たちの高い労働意欲を維持、向上させることに配慮していく必要があり、具体的には以下のような点に注意する必要があります。

  1. 仕事の指示は適切か(目的、内容、期限の明示)
  2. 本人の得意分野、経験分野と仕事のマッチングは良好か
  3. 仕事を与えた後の適切なフォロー、評価の実施(担当者はいるか)
  4. 社内規程や職場ルール・慣行についての十分な説明
  5. 社員との良好なコミュニケーション作りのための配慮
  6. 職場レクリエーションなどへの参加配慮(ただし、本人の意思を尊重)
  7. 苦情や不満を申し出やすい雰囲気や体制の整備(派遣元との連携含む)

 

派遣先責任者を中心とした派遣社員に係わる情報の共有

  1. 派遣社員に適用される法律、派遣会社との契約内容、派遣会社から通知、派遣社員の就業のあり方についてかかわりを持つものすべてに対して内容を周知する。
  2. 派遣先管理台帳を作成・保存し、派遣会社に対して所定事項を通知する。
  3. 派遣社員から申し出のあった苦情の処理を行う。
  4. 派遣会社と連絡調整をする。

 

残業命令について

派遣社員に時間外労働を命じることは、労働者派遣契約の範囲内で可能です。尚、弊社では実働8時間を越える時間外労働が実際にあった場合は、割増賃金に係る諸費用を通常の派遣料金とは別に請求させていただいております。

年休取得請求への対応

派遣社員に年次有給休暇を付与するのは雇用契約当事者である派遣元ですから、法的には、派遣先企業様は時季変更権を行使することはできません。ただし、当社は派遣先企業様との十分な業務調整を経た上で年休を取得するよう派遣スタッフに指導をしておりますので、一般の社員の方が年休を取得する状況と大きく変わることはありません。

就業規則と派遣社員の関係

派遣社員は派遣元と雇用契約を結んでいますので、派遣元の就業規則が適用されます。もしも特別な就業条件が必要な場合は、派遣元との契約書に盛り込むことが必要です。

派遣契約以外の業務指示

派遣先企業様は派遣社員に労働者派遣契約に記載されたものとは異なる業務を指示することはできません(現行法ではたとえ派遣社員と派遣先企業様が派遣契約と異なる合意をしたとしてもその効力は認められません。派遣先企業様・派遣元の合意→派遣元・派遣社員の合意が必要です)。

その他、就業条件を確保するために必要なこと

  1. 定期的に派遣社員の就業場所を巡回し、就業状況が派遣契約に反していないことを確認する。
  2. 派遣社員を直接指揮命令するものに、定期的に就業状況について報告を求める。
  3. 派遣社員を直接指揮命令するものに派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行なわないこと等の指導を徹底する。