個人情報保護管理規程

第1章 総則

目的

第1条

この規程は、当社及び当社の受託業務並びに派遣事業(以下「事業活動」という)において、取り扱う情報を適切に保護、管理すること及び情報漏えいの防止を徹底することを目的として定める。

用語の定義

第2条

この規程において使用する用語は次のとおりとする。

  1. 「情報」とは、事業活動において取り扱うすべての情報をいう。
  2. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、個人別に付された番号(住所、電話番号等)その他の記述によって「特定の個人」を認識できるもの(他の情報と容易に識別でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む)をいう。
  3. 「従業者」とは、当社役員及び社員、嘱託社員並びに契約社員をいう。
  4. 「法令」とは、個人情報の保護に関する法律及び施行令をいう。

派遣事業に係る取り決め

第3条

当社派遣事業に係る個人情報の適正管理については、別に定める「個人情報適正管理規程」に基づく。
 

第2章 情報保護者管理体制

体制

第4条

情報の保護、管理及び漏洩防止について、次のとおり組織する。

  1. 情報管理者当者 総務部長とする。
  2. 情報取扱責任者 各部長とする。
  3. 取扱単位責任者 各業務単位組織におく。
  4. 各組織は別紙1のとおり連携して本規程、各基準及び受託先・派遣先基準を遵守し、情報及び個人情報の取り扱う業務が適正に行われることを監督・指導する。

委員会

第5条

  1. 情報の保護、管理及び漏洩防止について、会社の施策、事故発生時の対応等の検討を行なうことを目的として委員会を設置する。
    1. 委員長 取締役社長
    2. 副委員長 総務部長
    3. メンバー 情報責任者及び取扱単位責任者
  2. 重大な情報漏えい事故発生したと判断した場合には、本委員会委員長を本部長、副委員長を副本部長とした「事故対策本部」を設置し、速やかな対応を図る。また、受託業務の検針事業における紛失事故発生の場合は、迅速な対応を図るため、別に定める組織を編成する。

 

第3章 情報の保護及び管理

情報の利用、取得

第6条

会社及び従業者は、情報を不正もしくは不適切に利用してはならず、また、 不正もしくは不適切な方法で情報を取得してはならない。

情報の保管、廃棄

第7条

情報の保管及び廃棄は適切に行なわなければならない。

会社の責務

第8条

会社は、情報の保護及び管理のために必要となる安全管理対策を講ずる。

従業者の責務

第9条

従業者は、法令、社内規程及び社内ルールを遵守しなければならない。

個人情報の取り扱い

第10条

会社及び従業員は、事業活動で得られた個人情報について、十分な注意をもって保護及び管理に努めなければならない。
法令及び関係先で定めた基準もしくは指示に従い、お客さま情報をはじめとする個人情報の秘密保持等その取扱いについて十分な注意をもって業務を行なう。
検針事業に従事する嘱託社員及び契約社員は、会社が別に定める「情報の持出し及び管理基準」を遵守しなければならない。

受託先個人情報の漏洩

第11条

従業員は、受託先のお客さま情報に係る個人情報の漏洩が発生した場合また は発生を知りえた場合は、ただちに会社に報告し、その指示に従うこと。
会社は、速やかに受託先に報告するとともに、連携して適切な対応を図る。

監査

第12条

当社は、総務部長を監査責任者として、年1回、個人情報の取り扱い状況を監査するものとする。

付則

本規程は、平成17年10月1日から実施する。
制定 平成17年10月1日
 

個人情報適正管理規程

第1条

本規程は、当社の派遣事業に伴い知り得た個人情報の適正な保護に資するため、その取扱について定める。

第2条

個人情報を取り扱う事業所内の社員の範囲は、営業部及び総務部とする。
個人情報取扱責任者は、営業部長とする。

第3条

営業部長は、個人情報を取り扱う前条に記載する事業所内の社員に対し、個人情報の取扱に関する教育・指導を年1回実施しなければならない。
営業部長は、少なくとも5年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めなければならない。

第4条

営業部長は、派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行わなければならない。
営業部長は、前項の開示に基づき、本人からの訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合で、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行わなければならない。
個人情報の開示又は訂正にかかる取扱について、営業部長は派遣労働者等への周知に努めなければならない。

第5条

派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報にかかる本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意をもって適切に処理しなければならない。
前項の個人情報にかかる苦情処理担当者は、営業部長とする。

付則

この規程は、平成17年10月1日から実施する。
改定 平成17年10月1日